2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
今までは例えば興信所みたいなのに聞くみたいな時代だったと思いますけれども、そんなことも要らなくなっちゃっている。 それゆえ、推進法の第一条の目的にも、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえてという記載をしているところであります。
今までは例えば興信所みたいなのに聞くみたいな時代だったと思いますけれども、そんなことも要らなくなっちゃっている。 それゆえ、推進法の第一条の目的にも、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえてという記載をしているところであります。
○枝野委員 いろいろ調査するといったって、事実上、興信所等がなぜか戸籍謄本とかを手に入れてしまっていてみたいなことは、一種問題になったケースは時々あるようなわけで、だから、本来は、普通はとれないわけですよ、他人の戸籍謄本、戸籍抄本というのは。つまり、本人に提出させない限りは、法律上の夫婦であるかということが証明できないですよね、制度としては。
その背景には、先日、有田先生の方からも出された全国の各地の意識調査の中においても明らかなように、依然として相手の身元を調べるという意識の高さが存在をしておりますし、そういった背景を見たときに、この間明らかになった戸籍の不正取得事件、プライム事件というふうに我々は呼んでいるわけですが、本社が東京にありまして、町の興信所や探偵所に依頼されて、町の興信所、探偵所が処理できない、依頼に応え切れない、こういうものを
実は部落地名総鑑を最初に作った人物が証言していることによれば、興信所が調査する九九%は部落出身かどうかなんだと。それは今でもインターネット上で広がっている状況の下で、そういう現実あるわけですよね。 そこで、新井参考人に、もう時間ありませんけれどもお聞きをしたいんですけれども、全国人権連からこの法案には反対だというファックスがもういっぱいいただきました。
興信所、探偵所に、結婚に関わって相手の身元を調べてもらいたい、こういう現場の興信所、探偵所、依頼された興信所、探偵所は、自ら役所の窓口へ行って調べることができないから大本のプライムに依頼をする。ここにどんどんどんどん情報が集まってきて、高額の金でその情報が流れてくる。
日本でいうと興信所、カリフォルニア州が禁じているのは、私立探偵なんかがそういうことをやったことが発覚した場合には免許も取り上げられると、そういう法律がある。 だから、そう考えると、やはり時代に合った新しい課題を解決するというときにこういった方向もひとつ考えるべきではないかというふうに思います。
その中の、例えば士業の人たちがその職務上の職権を利用して他人の戸籍謄抄本を取って、それを一通三千円から一万円で興信所、探偵社に売っていたという事件が全国で発覚しました。これはもう三年ほど前の話です。そのときに法改正がされて、例えば行政書士の方はこれまで行政罰だったのが刑事罰になっていく、あるいはそれを請求した人間にまでその刑罰が及ぶというふうに刑法が改正されていったという歴史が以前ありました。
鳩山総理は、障害を持った人々や在日外国人あるいは被差別部落の出身者に向けられた、インターネット上の見るに堪えない差別書き込みや、他人の戸籍謄抄本を不正に入手し、興信所、探偵社に横流しをしている事件、また、いまだにその人の出身や立場等を理由とする就職や結婚の際の差別事件が後を絶たないこと等を御存じでしょうか。
国民生活センターに対しても、興信所に関する苦情相談というのが一年間で千件以上、常に来ております。これは、やはり契約に関するトラブルが非常に多くて、最初は安い値段で探偵をやってくれると思ったら後で高い値段を吹っかけられた等々、そういった事例が非常に多いということで、業界の方からも業界の適正化と消費者の保護ということを求めながら、これは議員立法で探偵業法というものがつくられました。
それを依頼したのが興信所、探偵社でありました。これは今もありまして、去年の暮れに見付かったんですが、三重の行政書士が一つの会社に契約しまして、その会社がその契約者である行政書士に依頼するんです。これはプライベートリサーチという会社なんですね。これ横浜にある会社なんですが、この横浜にあるプライベートリサーチが幾つかの行政書士に契約するんです。
戸籍法や住民基本台帳法が改正を重ねてプライバシーの厳守が進む中にあっても、行政書士などの士業者は職務上の請求書という用紙を用いて特別に取得が認められている、こういうことなんですが、この地位を悪用して多数の人の戸籍、住民票を取って興信所などの職業的な第三者へ高いお金で横流しをしていたという、こういうケースだと思うんです。
要するに、警察と暴力団や風俗店などとの癒着と見られても仕方のない問題、これは暴力団や風俗店などへの警官による警察情報提供の事例なんですが、これを見てもわかりますが、提供先は、暴力団、風営関係、興信所などが非常に多いわけですね。 どこの役所でも不法に情報を流すことがあってはならないわけですが、とりわけ警察情報というのは極めて秘匿性の高い情報ばかりでありますし、それが相当流れている。
それから、北海道警本部からは暴力団組員名簿が外部に漏えいしたという問題がありますし、京都府警では教養課警部補から知人の女性に暴力団組員の犯歴情報の提供とか、それから神奈川県警の銃器対策課巡査部長からは暴力団組員に捜査情報の提供とか、いろいろなケースがありますが、暴力団に情報が流れれば、暴力団の次に起こる犯罪を抑止することもできなくなる、そういう問題がありますし、それから、警視庁大井署巡査部長が興信所経営者
私はこのときにもう一つ、これを利用していた、この行政書士に依頼していた興信所、探偵社の人たちと話しすることができました、直接。その中で、興信所の中に、これとは別に、部落地名総鑑というものが発覚した、所在していたと。私は杉浦大臣にその現物を示しまして、今なおあると。
それを結局、興信所、探偵社に流したと。 このきっかけは、実は、その女性が、我々知るところとなりまして、身元を調べられているみたいだということで聞いたんですね。そうすると、その彼女が住んでいる当該区役所に問い合わせてみると、彼女の戸籍謄抄本が取られていた。その取った相手は、その当時の生野警察という、大阪市内にある生野警察署の公用であったと。で、請求理由は捜査のためと書いてあった。
単なる行政書士がその職権を逸脱したということだけではなくて、全体像を見れば、興信所、探偵社の行為はどうなのかということはやっぱりしっかりとたださなくてはならない。そのことは、私からすれば、そのことが、こういった行為によって不当な部落差別やそういった人権侵害が起きないようにしなくてはならない。そこにつながらなあかぬのですね。 この事件の一番の被害者はだれなのか。
○寺田政府参考人 依頼者の戸籍謄本をとる場合には、依頼者御本人の代理人ないしは使者としてとるわけでございますので、これは御本人からそれなりの代理権限なり権限を証する書面を得れば、ここの第三者請求とは別に、興信所の方であれ、探偵業の方であれ、依頼者の、御本人の戸籍謄本はとることができます。この場合には、第三者の正当な理由という要件はかぶらないわけでございます。
○神崎委員 過去に、資格者が興信所等の依頼を受けて、職務上の請求でないにもかかわらず、職務上請求用紙を用いて不正に戸籍謄本などを入手した事例があります。中には数百枚から千枚単位で不正請求した事例も見受けられますけれども、今回の改正によってこれらの不正を防止することができるのかどうか、この点についてお伺いをいたします。
○神崎委員 興信所や探偵を営む者が依頼者の戸籍謄本などを請求する場合、または、依頼者の婚姻等の相手方の戸籍謄本などを請求した場合、これは、法十条の二第一項第三号の、利用する正当な理由がある場合に該当するのかどうか、お尋ねをいたしたいと思います。
○松井孝治君 同じ意味でありますが、要するに、探偵業とか興信所とかいう看板を掲げて一般の方々に営業活動を掛けて、それがいろんなトラブルの原因になる、ここを未然に防ぎたいということだと思うんですね。
今警察庁が社団法人日本調査業協会といういわゆる興信所の業界団体を所管されていますね。これも元々、ほかの役所が引き受け手がなくて、別の役所のあっせんによって警察庁が見られるようになったというような話も私実は仄聞しております。仄聞しておりますが、この団体、もう時間も限りがありますので自分で申し上げますが、恐らく全国の興信所のカバレッジでいうと一割もカバーしていないぐらいの団体ですね。
このPIO—NETシステムで収集されました平成十七年度の苦情相談件数は約百二十七万件でございますが、このうち興信所に関する苦情相談件数は約千六百件、苦情相談全体の約〇・一%となっております。
第一は、探偵業、興信所等の法的規制の必要性についてです。 近年、探偵業、興信所等に関係する消費者被害、また事業者やその従事者の犯罪などの増加が顕著です。これは、探偵業が他人が秘密にしている事柄を調査する業でありながら、これを直接規制する法律が全くないということが大きな要因となっています。
国民生活センターのPIO—NETというものがあるんですが、全国の消費生活センターから寄せられた探偵業とかあるいは興信所のようなものにかかわる苦情でございますが、その苦情は年々ふえております。十三年度は九百七十四件、十四年度は千三百件というふうにふえておりまして、十六年度は千六百件を超えて、十七年度も同じような数字でございます。
○国務大臣(杉浦正健君) 戸籍法上の過料の制裁規定に該当するものは、偽りその他の不正の手段により戸籍謄本等の交付を受けた者でございますので、依頼した興信所に対し直ちに戸籍法上の過料の責任を問うことは困難だというふうに考えております。
しかし、今回の場合はそれが興信所の要望、あるいは最初に言いました兵庫の行政書士なんかは、自らが新聞の広告を見て興信所にダイレクトメールみたいにやって、戸籍謄抄本取りますよと言ってセールスやった。そうすると興信所や探偵社が来て、依頼に来たと。今分かっているやつでも、二〇〇一年からそれで、興信所からの依頼で戸籍謄抄本を取って、それを三千円から一万円で興信所に横流ししたと。
○松岡徹君 この依頼した兵庫の行政書士の興信所、探偵社は、カンティー探偵社、ライフ・リサーチ興信所、コーリツ探偵社、兵庫県興信所、アロマウィーブ、アドバンテージ探偵事務所、これみんな分かっているんです、名前。そこが何通、この行政書士から要請して何通不正に取ったかというのは分かっておるんですよ。そこまで分かっているのに、なぜこの、行政書士は廃業届、廃業になったですよ、過料含めてね。
彼女は自分の戸籍が取られて、身元調べられた、なぜかというのをずっとひもといていったら、その刑事に依頼したのが興信所の人間なんですね、友人で。その興信所はだれから依頼されたのかということをずっとさかのぼっていけば、実はそのフィアンセのお医者さんだったんです。 我々は直接事情を聞きました。なぜ彼はその秋に結婚する予定の彼女の身元を調べたんだといえば、春にそのための釣書交換をしたと。
今のは、金額は、本当に驚くべきことを興信所のように細かく精査して、質疑に反映させていただいたわけですけれども、政府が持っている、いろいろな省庁あるいは外郭団体から出ている印刷物、ビデオ、やはり量が膨大ですし、そういったものを精査したときに、また同じことが出てくるんじゃないかというふうに思います。
委員がいつもおっしゃっている、この間もありましたように、未成年の飲酒防止等の課題が非常に重要であると考えていますし、特に私が個人的に昨今注目していますのは興信所の問題なんですね。委員御承知のように、興信所はピンからキリまであるんですが、これに対してほとんど規制がないんですね。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 先ほども申しましたように、現在興信所に係る規制を行う法律はないものと承知しておりますけれども、都道府県の条例レベルにおきましては、大阪府におきまして部落差別事象に係る調査等を規制する条例が昭和六十年に制定されているものと承知しております。
まず、この興信所は恐らくいろんな形態があると思うんですが、大規模なものから小さなものまで、特に私も前回の選挙のときに感じて、よく私も町にポスターを張ったんですけれども、そうしたら探偵関係のポスターが、例を挙げると犬のマークがあって、でっかく町じゅうに張られているんですね。
○政府参考人(伊藤哲朗君) 興信所に係る規制を行う法律というのは特にございませんけれども、基本的に興信所業者が受けてはいけない業務としては、まず違法行為に当たるものというものは受けてはいけないと思いますし、その他社会的ないろいろな問題を生じるような結果を生むような調査というものは受けるべきではないとふうには倫理的には考えております。
今、残念ながら、やっぱり興信所などを使って、結婚や就職のときに戸籍で調べるということが実際上残念ながら行われている場面もあります、これはもちろん違法で問題なんですが。また、私も周りの人たちに聞くと、結婚するときに戸籍を交換をしたという人たちがいます。つまり、ちょっとかぎ括弧ですが、身の潔白を証明するために、かぎですけれども、お互いに戸籍を交換をすると。